後援会
徳島児童ホーム後援会は、徳島児童ホームで生活する子どもたちや、卒園生を支援しています。会員は、ボランティアさん、卒園生、旧職員、現職員、有志の皆様です。
主な活動として次の事業を行っています。
主な活動として次の事業を行っています。
後援会活動
- 在園性と卒園生の親睦行事(盆、正月残留児童事業)
- 地域交流事業「なかよしランド」の後援
- 「なかよしランド」会場で模擬店の出店
- 就労支援
- 在園児童へ表彰
- 在園児童に対する部活動助成
- 年度途中入所児童に対する助成事業
- 卒園する児童に対する支度金助成
徳島児童ホーム進学基金
趣旨
児童養獲施設で生活する子ども達は18歳(高校卒業)まで,生活と教育は児童福祉法のもと守られているが、高校を卒業した子ども達を守る法律はない.今後、進学を希望する子どもたちが増えていくことが予想されるが、身寄りがない子ども達は大学や専門学校への進学を志しても、経済的に困難なため、その子ども達は夢をあきらめざるをえない場合がある.大学や専門学校への道が少しでも開けるように資金援助していくことを目標とし、徳島児童ホーム進学基金を設立する
組織と運営
運営委員会を組織し、事務局を児童ホームに置く
運営委員は、
児童ホーム後援会会長、顧問、副会長(2)
事務局(1)
児童ホーム園長、書記、主任(3)
運営委員は、
児童ホーム後援会会長、顧問、副会長(2)
事務局(1)
児童ホーム園長、書記、主任(3)
進学基金活動
高校卒業後に進学する児童への資金援助
徳島児童ホーム進学基金会則
(目 的)
第1条 この会則は、社会福祉法人矯風会徳島児童ホームの子どもたちが、高校卒 業後進学を目指す際に、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに児童福祉 の増進に寄与することを目的とする.
(名 称)
第2条 基金の名称は児童ホーム進学基金と称する.
(助成事業の種類)
第3条 進学基金は児童ホームの児童に対し、次の助成事業を行なうものとする。 一 大学、専門学校に入学する際必要な学費、入学金 二 大学、専門学校に進学する際必要な経費 三 大学、専門学校に通学する際、住居費 四 その他、本運営委員会が特に必要と認めたもの
(助成金の種類)
第4条 第3条で揚げた助成金につては次の種類がある。 一 贈与 二 貸与 運用の仕方については、運営委員会によって決定する.
(会 員)
第5条 進学基金の会員は徳島児童ホームの子どもたちを支援する人または、団体をさす.
(責 務)
第6条 当該児童が大学等を退学・休学するなど助成金受給の適確用件を欠く場合には、ただちに報告しなければならない.
(運営委員会)
第7条 進学基金の適正かつ効果的な運営を期するために運営委員会を置く.
2.児童ホーム後援会会長、顧問、副会長(2)、事務局(1)児童ホーム園長、書記、主任(3) 3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない.
第8条 運営委員会に運営委員長1名、副運営委員長2名、会計1名を置く.
第8条 運営委員会に運営委員長1名、副運営委員長2名、会計1名を置く.
2.運営委員長は児童ホーム後援会長が任をとる.
3.副委員長の1名は児童ホーム園長が任をとり、1名は互選により選出する
4.会計は委員の互選により選出する.
(運営委員会の業務)
第9条 児童ホーム園長の諮岡に基づき、進学基金の予算・決算・資金の調達・助成金の交付等進学基金の運営について審議すると共に年1回以上その内容を会員 に報告するものとする.
(運営委員会の議決)
第10条 運営委員会は運営委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て議決する.
(申請)
第11条 助成を受けようとする者は、運営委員長または、副運営委員長に申請しなければならない.
(審査・決定)
第12条 申請を受けたときには、運営委員会にはかり、助成金の交付の可否について申請者に通知しなければならない
(特例)
第13条 進学のための基金ではあるが、生命にかかわる等救急に必要があると判断 するときは、先決することができる.
(会費)
第14条 会員となったものは、請求により会費を納入しなければならない.
2.会費は、1口1,000円とし、個人は1口以上.団体は10口以上とする.
3.納入された会費は、進学基金会計にて取り扱う.
4.納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない
(基金の管理)
第15条 基金の管理は確実な金融機関に預け入れる
2.基金の管理・運営については毎年1回報告書査を受け、会員全員に発送し報告しなければならない.
(助成の財源)
第16条 進学基金の助成の財源は、寄付金と基金の果実をもってあてる
(事務費)
第17条 進学基金の運営に要する事務費は、進学基金の中でこれを支弁する.
(原資の造成努力)
第18条 会員及び運営委員会は基金の造成に務めなければならない.
(廃止及び財産の処分)
第19条 本制度を廃止することが生じた場合には、会員の3分の2以上の同意を得、運営委員会で決定する.
2.この場合の財産の処分についても、協議の上運営委員会において決定する
(雑則)
第20条 この会則に定めなき事項で、疑義を生じた場合は、運営委員長は運営委員会に諮り決定する第 21条 この会則を改正しようとするときは、運営委員会の協議を経て、運営委員長が決定する.
付則1.この会則は平成14年2月13日より抗力を有す。
活動に賛同してくださる方を募集しています 個人1,000円(年間) 団体10,000円 郵便振替01680-9-34085 (徳島児童ホーム進学基金) 事務局 徳島児童ホーム 088-666-2828 |